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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)1452号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人浅野昇の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(第一審判決は、所論検察官に対する供述調書を証拠としていないし、また、所論裁判官に対する証人訊問調書の供述が所論のように任意性又は信憑性のないものであることは肯認できないとした原判決の判断は、当裁判所においてもこれを是認することができる)、同第二点は、単なる法令違反の主張(所論の点に対する原判決の判断もすべて正当として是認する。なお、小切手を決済すべき資金の存在その充足の可能性等については、所論のごとく上告人の自白ある以上、他に証拠と見るべき資料がなくとも審理又は証拠が不充分だといえないこというまでもない。)であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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